農業経営とインボイス制度導入の影響

インボイス制度とは、適格請求書等保存方式制度のことで、
消費税の申告において仕入れ税額控除の要件として、適格請求書(納品書、領収書含む)及び帳簿の保存が必要となる制度です。
取引において発行または受け取る請求書等が適格請求書と認められるためには、適格請求書を発行することのできる【適格請求書発行事業者】となる必要があります。

【適格請求書発行事業者】になるには、管轄の税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要がありますが、免税事業者は適格請求書発行事業者となることができないため、
課税事業者となった上で、適格請求書発行事業者となるか。適格請求書発行事業者になることを諦めるかの選択が必要となります。
仮に、免税事業者が適格請求書発行事業者になる必要がある場合には、令和5年3月31日までに登録申請書のみで登録を受けることができます。
この場合、令和5年度の申告において、9月末までの取引が免税取引、10月1日からは課税資産の譲渡等については納税義務が発生ます。

ここで、免税事業者か課税事業者の選択において留意が必要なケース
〇この前後で事業承継を検討し、事業用資産の譲渡が想定される場合
〇集落営農等が法人化で、農事組合法人形態で従事分量配当制を検討されている場合
〇農業者等で、JA等のへ出荷(JAが運営する直売所を除く)をされている場合には、いわゆる【農協特例】無条件委託・共同計算方式により、適格請求書発行義務が免除され、JAが買い手に発行してくれます。
〇直売所を通した販売にはこの特例が使えません。また、直売所を運営する企業においては、出荷者が適格請求書発行事業者でなければ、媒介者として代わりに発行することもできないため、顧客が一般消費者であれば、影響がありませんが、課税事業者等であれば
適格請求書発行できないことになります。
〇農業組織が任意組合の場合は、代表者が税務署に届出かつ構成員全員が適格請求書発行事業者であることが求められます。

〇インボイス制度には経過措置として、令和8年9月末まで仕入税額相当額の80%、令和11年9月30日まで、仕入れ税額相当額の50%までは適格請求書発行事業者でなくても
控除できる制度が設けられております。

大分県・農業経営継続補助金上乗せ制度

お世話になっております、農業支援室です。

今週あたりから、農業の経営継続補助金の1次応募の正式な採択通知が届いていることかと思います。
申請内容のうち、一部対象外となっているものもあるようですので、通知をよく確認いただき購入等をお願いします。

また、正式な採択に伴い、大分県では上乗せとして、独自の助成があります。

正式名称”農林業業者継続緊急支援事業費補助金”です。

対象となるのは、➀国の農林行業者経営継続補助金事業の採択されたもの
②補助金を活用し、県が推進するスマート技術を導入する農林業業者

対象となる経費はとしては、国の採択を受けた 経営継続に関する取組に要する経費(上限100万)のうち6分の1以内(国の交付決定額の9分の2額

 

例として、 経営継続補助金の場合
133.3万円の機械・設備等を購入した場合、国庫補助が100万(4分の3)となり、

大分県が、22.2万(133.3万円×1/6) となります。
これにより、農林業業者の実質の負担は、11.1万円前後となります。

そして、国の経営継続補助金の2次応募も始まっております。締め切りが11月19日です(事前の支援機関の認定工程がありますので、2,3日余裕をもってください)、お早めに準備ください。

2020年税制改正大綱

あけましておめでとうございます

年明けさっそくですが、2020年の税制改正大綱についてご紹介します

 

A-FIVE解散というニュースが走りましたが、

新設項目として、間接的ではありますが、農協等のリース事業において、償却資産税が減免になることから、リース料に含まれる金額が下がり、リース料も下がるものです。

また、肉用牛の売却に関するものとして、農林水産大臣の認定を受けた地方卸売市場においての売却も含めて延長とされました。

 

消費税 軽減税率対応2

お世話になります、大分事務所の荒木です。

いよいよ増税が目前までやってきました。

単に税率が変わるだけではなく従来の会計処理が認められなくなるケースもあり、それによって納税義務が大きく変わる事業者もあります。

代表的なものに、農協等への農産物の委託による売上が純額処理から総額処置のみとなります。

具体的には 当期の課税売上1,000万  販売手数料150万だった時に、純額処理であれば課税売上800万となりますので、他に課税売上がなければ、免税業者のままで入られます。

ところが、総額処理となれば課税売上1,000万ですので、翌々事業年度からは課税事業者として納税義務が生じます。課税事業者者となれば今まであまり考える必要のなかった課税方法の選択検討も必要となりますのでご注意ください。

そして、この問題の大きいところは、控除されている金額が販売手数料だけではないかもしれないところにあるようで、誤って入金額のみを売上としている場合には、年間売上が600万前後の事業者でも、課税事業者者となる方もいるかもしれません・・・。

 

 

農地バンク法案 可決

お世話になります、大分事務所の荒木です

農地バンク法案に関する税制改正についてご紹介します。

農地バンク法案 正式名称「農地中間管理機構法等の改正案」です。

その中で、農地中間管理機構を通じた担い手への農地集積促進を目的として、以下の要件を満たせば
個人及び法人で、2,000万の特別控除が新設されました。

①地域の農用地所有者や耕作者らの3分の2以上で構成する農事組合法人等の団体(農用地利用改善団体)によって、「農用地利用規定」が定められていること

②譲渡する農用地が農用地利用規定に定める農用地利用改善事業の実施区域内であること

③農用地利用規定に、その実施区域内の農用地の受け手を認定農業者と農地中間管理機構に限る旨を
定めていること

④農用地利用規定について市町村の認定を受けていること

⑤農用地の譲渡先が農地中間管理機構であること

また、この適用を受けるには市町村長からの証明のための一定の書類を添付する必要があります。

※参照 全国農業新聞  農業税制の基礎知識④より引用

農の雇用事業(令和元年度3回)の募集中

お世話になります、大分事務所の荒木です。

令和元年6月24日~8月30日において令和元年3回目の農の雇用事業が募集集中です。

タイプは2つ

1.研修に対する助成(雇用就農者育成・独立支援)

2.農業法人の設立や経営承継し法人化を目指す者を雇用して実施する研修に対する助成(新設法人支援)

【ポイント】

1年齢制限の引き上げ  40歳から50歳未満へ

2働き方改革実行計画の作成

3従業員数10人以上の経営体には、年間新規採択数の上限制限。(独立希望者の受入は除く)

 

消費税 軽減税率対応

お世話になります、大分事務所の荒木です。

このまま行くと約4ヶ月後には消費税率が10% 、それから軽減税率8%、さらに旧8%と混在することになります。

軽減税率が適用される取引か否かの判定は、事業者が課税資産の譲渡等を行う時、すな わち、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で行うこととなります。 したがって、飲食料品の譲渡の判定に当たっては、販売する事業者が、人の飲用又は 食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入し、又はそれ 以外の目的で使用したとしても、当該取引は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適 用対象となります。

逆に、食用に適さないものを購入者が食べると言い張っても、譲渡した方は10%で処理が必要です

 

これは食品だから、食品でないからといったモノを基準として判断されるケースがあるため、あくまで販売等時点で、どのような目的かでの判定において注意が必要です。

例えば、ニンジンを販売する場合に判定すると
多くは飲食用が多いと思いますが、中には、家畜等の飼料として販売することもあるかと思いますので、10%となります。
また、畜産関係で、繁殖経営などは生体を譲渡することになるため10%肥育経営で枝肉として譲渡する場合は8%と同じ 牛の譲渡でも異なります。

 

それから、飼料米(一般米等を飼料として販売することは除外)はいかがでしょうか。 人の食糧として販売することもできなくはないから・・・。

答えは、10%のみです。こちらは食糧法において、人の食糧として販売することがそもそも禁止されているため、場合によっては罰則規定(個人で100万以下の罰金、法人であれば1億円以下)を受けます。

情報が錯綜して混乱するかもしれませんが、原則をもとに判断してください。

どうしても不安がある場合は、最寄りの税務署や税理士への相談をお願いします。

 

平成から令和に

まもなく平成の終わり

特急の車窓から眺める夕方の宇佐平野は、整えられた田んぼが夕日を受けてきれいに輝いておりました。

平成の時代は、国際的に渡り合える農業の下地作りとしてこれまでの農地制度から脱却して農地の集約や経営規模の拡大を推進してきました。先進的な農家については、いち早く組織的な経営を行い、あるいは組織的な経営の準備に取り掛かってこられております。

今一歩集約化が進まないのには、財産権としての配慮、尊重が必要なのでやむを得ない所だと思われるとともに諸外国との貿易交渉といった問題を目の前に、間に合うのかという焦燥感もあるかと思います。

 

私個人として感じるのは、規模の集約を加速するには、規模の拡大と同時に経営力の強化に取り組まなければ、この問題は解決しないのではないかということです。今はどちらかと言えば規模の拡大が先行して、経営力の強化は個々に委ねられているため後回しになっており、地域から受け皿として安心して預けられる存在になれずにいる経営体が多いのでないでしょうか。

経営において規模が大きいことだけでは強みにはならないばかりかこれからの時代かえって変化に対応できずリスクになりかねない。そこにマネジメント、理念といった経営感が備わって強い経営体が生まれ、地域の雇用の受け皿にもなることでより、農地の集約が加速するのだと感じております。

 

当然ながら、経営力の強化には多方面からの支援体制が必要になってきます。平成の最後に始まった相談所事業はその取組の第一歩として期待されております。支援体制の受け皿としてももっと多くの専門家の力が必要になってくると思います。残念ながらまだ理念や事業計画を支援する体制はまだ足りないと思います。成果が求められると時間や予算が限られてくるといった事情もあるかと思います。

そういった取組にも目が向けられることを期待しております。

最近の農政動向

お世話になります、大分事務所の荒木です。

2018年度の2次補正予算が7日成立となり、産地パワーアップ事業などの予算が措置されました。
また、産地パワーアップ事業では、これまでののコスト低減、販売額の要件に加えて
労働生産性10%以上の向上が新設されるとのことで、国の働き方改革と相まって労働時間のコントロールが一つのキーとなりそうです。

また、農林水産省では、スマート農業普及に向けて2025年度目標を設定し、データ活用した農業の実践が進むことを期待しております。対象がほぼすべての担い手とあり、導入が難しいと思われる中山間地域などでも導入できる価格が実現するのかどうか注目しております。

事業承継元年

あけましておめでとうございます。大分事務所の荒木です。

今年も残すところあと361日となりました。 これを聞いて、何を言ってるのか。と感じるのか。そうだなと感じるか。 半分冗談、半分まじめな話でして、年々月日が流れるのが早く感じるようになり、 また、時代もデジタル化、電子化の中で、情報量や速さが増しており 仕事のスピードも速くならざるをえません。

今年は、我々の業界では、事業承継元年になるのかなと思っております。 まだ時間があると考えるのか。そろそろ始めないと間に合わないと感じるのか。 です。

一つの考えには、事業承継には5年から10年かかると言われます。

今自分の年齢が何歳かよりも、後継者が代表になる年は何歳ごろが理想かで考えていただく方がスタートしやすいかもしれません。 60代で創業した方が少ないように、後継者もその年で後継したのでは ちょっと遅いかもしれません。

また、なぜ5年から10年かかるといわるのかと言いますと 『見える化(現状把握)』『磨き上げ(問題点の解消)』といったことが必要となり、 一従業員、一役員とは違って、後継者として育ち上がってもらうことが重要です。 特に、後継者が自分の会社だから何でも自分で自由にやれるといった勘違いいないように 経営理念や考え方をしっかり教え繋いでいかなければ、バトンタッチした途端に トラブルなるケース、株主訴訟、解任といった事態も増えてきているようです。

少しでも時間がかかる理由が伝われば幸いですが、 また、折りをみて情報提供していきますので、今年もよろしくお願いします。