【農業経営者向け】今こそ「経営力」を高める時!2024年の中小企業白書から学ぶ

【農業経営者向け】今こそ「経営力」を高める時!2024年の中小企業白書から学ぶ

こんにちは!本日は、2024年版の中小企業白書の内容をもとに、農業を営む皆さまにとって大切な経営のヒントをお届けします。


1. 円安・物価高・金利上昇で利益が圧迫される時代へ

最近、円安が進んでいることをご存知の方も多いと思います。農業資材や燃料など、輸入品に頼る部分が多い農業経営では、この「円安」はコストの上昇につながります。

さらに、借入金利も上昇傾向にあり、「お金を借りて経営する」中小企業にとっては、今後さらに経費がかさむ恐れがあります。これは農業法人や個人農家にとっても無関係ではありません。


2. 賃上げの圧力と人材流出リスク

2024年は、中小企業でも賃上げが進み、平均で4.5%に迫る高水準となっています。しかし、これは売上や利益が上がっていない状況でも賃上げをしているケースが多く、経営にとっては大きな負担です。

しかも、大企業との賃金差はさらに広がっており、若手人材が農業を辞めて他業界へ流れてしまうリスクも高まっています。


3. コストカットでは限界!次の一手は「経営力」

こうした厳しい経営環境の中で、「コストを削るだけ」では限界があります。これからは、**「付加価値をどう生み出すか」**がカギになります。

たとえば:

  • デジタル化(スマホで圃場管理、データによる収量予測)
  • 適切な価格設定(採算をきちんと取る販売戦略)
  • 商品の付加価値化(ストーリー・加工・直販強化)

を通じて、少ない資源でもしっかり儲けられる体制をつくる必要があります。


4. 白書が示す「経営力」とは?

中小企業白書では、経営力を次の3つの力に分けて解説しています。

①経営者の個人力

  • 他業種の経営者との交流
  • 学び直しや情報収集
    経営者自身が成長することが、経営の変化を生む第一歩です。

②戦略を考える力

  • 経営計画を立てて実行する
  • 売れる商品、利益が出る価格を考える
    経営に「作業」だけでなく「戦略」を取り入れましょう。

③組織と人を動かす力

  • 従業員の意見を聞く
  • 権限を任せて任せる
    「一人で何でもやる」から「チームで経営する」へ。

5. 売上10億円未満の農業経営者が乗り越えるべき「壁」

白書では、売上規模10億円未満の企業において、**「経営者の兼務解消」や「権限委譲」**が大きな課題であると指摘されています。

農業でも、次のようなことが成長のカギです:

  • 現場作業と経営判断を分ける
  • 事務・販路などを専門人材に任せる
  • 自分にないスキルを持った人と組む

つまり、「すべてを一人で抱え込む時代」は終わりに近づいています。


まとめ:農業経営こそ、今「経営力」を鍛える時

農業は自然が相手であり、思うようにいかないことも多いですが、だからこそ「経営者の力」が問われる時代になってきました。

  • 売る力(戦略)
  • 育てる力(人材)
  • つながる力(ネットワーク)

この3つを育てていけば、農業もまだまだ伸びる余地があります。

皆さんの経営がさらに力強いものになりますように。

「利益を生む農業へ:経営改善のためのコスト管理とKPI活用術」

「収穫は順調。でも、なぜかお金が残らない」――そう感じたことはありませんか?
農業も「経営」です。収量だけでなく、収益性や資金繰りまでを見通した経営改善が求められます。この記事では、農業経営者が取り組みやすいコスト管理の基本と、**品目別のKPI(重要業績評価指標)**の考え方をご紹介します。


セクション1:なぜ農業経営に「コスト管理」が必要なのか?

農業は自然相手のビジネス。予測できない要素が多いため、「収量を最大に」ではなく、「利益を最大に」するための視点が重要です。

コスト管理の目的

  • 赤字の原因を見える化する
  • 品目ごとの収益性を把握する
  • 不要な出費を減らす

よくある課題

  • 仕入れや資材費が把握されていない
  • 労務費を「家族労働」で過小評価している
  • 「どんぶり勘定」から抜け出せていない

セクション2:すぐにできるコスト管理の第一歩

① 成分別にコストを分ける

  • 肥料・農薬・資材・燃料など、費目ごとに分類
  • 手間でもExcel会計ソフトで記録を

② 品目別にコストを集計する

  • 「トマト」「キャベツ」など、作物単位での損益計算
  • 共通費(トラクター維持費など)も配賦する工夫を

③ 家族労働にもコストを割り当てる

  • 時給換算し、見えない人件費を計上
  • 労働生産性を判断するための基礎に

セクション3:KPI(重要業績評価指標)の導入

KPIとは?

経営の成果を測るための「数字による目標指標」です。農業でも活用が進んでいます。

品目ごとのKPI例

品目KPI例
トマト10aあたり収量(kg)、販売単価(円/kg)、収益率(%)
反収(kg/10a)、コスト率(%)、販売価格(円/kg)
ぶどう1樹あたり収穫量、販売単価、等級率(特A率など)

KPIの使い方

  • 毎年記録し、前年比較で改善点を探る
  • **他農家との比較(ベンチマーク)**で課題を発見
  • 自分の強み・弱みが数字ではっきり見える

セクション4:経営改善に向けた3つのアクション

  1. コストと売上の見える化:毎月記録し、振り返る習慣を。
  2. 品目ごとの収益性分析:手間の割に儲からない作物は見直す。
  3. KPIを使った目標管理:数字で語れる経営者になる。

おわりに(まとめ)

農業経営も、数字に強くなることで未来が開けます。
まずは、簡単なコスト管理から始めてみませんか?
小さな改善が、やがて大きな成果につながります。

【農業経営者必見】インボイス未登録業者と取引したらどうなる?~法人税・消費税への影響とは~

2023年10月から始まった「インボイス制度」。
最近、「機械の仕入先がインボイス登録していないけど大丈夫?」「うちは本則課税だけど損するの?」といった相談をよく受けます。

今回は、農業経営者の方向けに、取引先(例:機械メーカー)がインボイス未登録の場合の影響をわかりやすく解説します。


1.制度のポイントをおさらい:インボイスって何?

「インボイス(適格請求書)」とは、消費税の仕入税額控除を受けるために必要な請求書のこと。
登録された事業者だけが発行できます。

これにより、未登録の業者からの仕入れでは、消費税相当額を控除できなくなるその分、実質的なコストが増えるということになります。


2.【自社:本則課税】の場合の影響

~インボイスがないと消費税が戻らない~

【事例】機械を税込110万円(うち消費税10万円)で購入

■ 取引先がインボイス登録業者の場合:

  • 税抜100万円 + 消費税10万円 = 総額110万円
  • このうち10万円は「仕入税額控除」で差し引ける
  • 機械装置の取得価額は100万円

→ 取得原価:100万円、減価償却対象も100万円。消費税10万円は後で戻る。


■ a. インボイス未登録業者・経過措置終了後(2026年10月以降)

  • 消費税10万円を控除できない
  • 実質的に「税込110万円」が機械の取得価額となる
  • 減価償却対象額は110万円

→ 取得原価に10万円上乗せ。消費税相当額が償却費として分割される。

▽ 法人税への影響:
  • 消費税がすぐに戻ってくるのではなく、減価償却により毎年少しずつ費用化される
  • たとえば耐用年数10年なら、消費税相当分10万円が毎年1万円ずつ費用化

法人税の節税効果はごくわずかかつ時間がかかる
一方、消費税は即時に支払うため、キャッシュフローは悪化


■ b. インボイス未登録業者・経過措置期間中(~2026年9月)

年度控除割合控除可能額残り(取得価額に含まれる)
2023~2026年9月80%8万円控除2万円が取得価額に含まれる
2026~2029年9月50%5万円控除5万円が取得価額に含まれる
2029年10月以降0%0円控除10万円すべてが含まれる

→ 経過措置中であっても、一部は機械装置の原価に含まれて償却対象となります。


3.【自社:簡易課税】の場合の影響

簡易課税制度を使っている場合、消費税は売上に応じて定額計算され、仕入税額控除の実額は関係ありません。

つまり、インボイスの有無は消費税納税額に影響しません。


■ 簡易課税では…

  • インボイスがなくても問題なし(消費税控除の有無に関係なし)
  • 税込み110万円で機械を購入した場合、その全額が機械の取得原価になります
  • 減価償却の対象額は110万円
▽ 法人税への影響:
  • インボイスの有無に関係なく、110万円を減価償却費として分割して経費化
  • 本則課税と同じく、節税効果は時間をかけて徐々に発生

農業経営とインボイス制度導入の影響

インボイス制度とは、適格請求書等保存方式制度のことで、
消費税の申告において仕入れ税額控除の要件として、適格請求書(納品書、領収書含む)及び帳簿の保存が必要となる制度です。
取引において発行または受け取る請求書等が適格請求書と認められるためには、適格請求書を発行することのできる【適格請求書発行事業者】となる必要があります。

【適格請求書発行事業者】になるには、管轄の税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要がありますが、免税事業者は適格請求書発行事業者となることができないため、
課税事業者となった上で、適格請求書発行事業者となるか。適格請求書発行事業者になることを諦めるかの選択が必要となります。
仮に、免税事業者が適格請求書発行事業者になる必要がある場合には、令和5年3月31日までに登録申請書のみで登録を受けることができます。
この場合、令和5年度の申告において、9月末までの取引が免税取引、10月1日からは課税資産の譲渡等については納税義務が発生ます。

ここで、免税事業者か課税事業者の選択において留意が必要なケース
〇この前後で事業承継を検討し、事業用資産の譲渡が想定される場合
〇集落営農等が法人化で、農事組合法人形態で従事分量配当制を検討されている場合
〇農業者等で、JA等のへ出荷(JAが運営する直売所を除く)をされている場合には、いわゆる【農協特例】無条件委託・共同計算方式により、適格請求書発行義務が免除され、JAが買い手に発行してくれます。
〇直売所を通した販売にはこの特例が使えません。また、直売所を運営する企業においては、出荷者が適格請求書発行事業者でなければ、媒介者として代わりに発行することもできないため、顧客が一般消費者であれば、影響がありませんが、課税事業者等であれば
適格請求書発行できないことになります。
〇農業組織が任意組合の場合は、代表者が税務署に届出かつ構成員全員が適格請求書発行事業者であることが求められます。

〇インボイス制度には経過措置として、令和8年9月末まで仕入税額相当額の80%、令和11年9月30日まで、仕入れ税額相当額の50%までは適格請求書発行事業者でなくても
控除できる制度が設けられております。

大分県・農業経営継続補助金上乗せ制度

お世話になっております、農業支援室です。

今週あたりから、農業の経営継続補助金の1次応募の正式な採択通知が届いていることかと思います。
申請内容のうち、一部対象外となっているものもあるようですので、通知をよく確認いただき購入等をお願いします。

また、正式な採択に伴い、大分県では上乗せとして、独自の助成があります。

正式名称”農林業業者継続緊急支援事業費補助金”です。

対象となるのは、➀国の農林行業者経営継続補助金事業の採択されたもの
②補助金を活用し、県が推進するスマート技術を導入する農林業業者

対象となる経費はとしては、国の採択を受けた 経営継続に関する取組に要する経費(上限100万)のうち6分の1以内(国の交付決定額の9分の2額

例として、 経営継続補助金の場合
133.3万円の機械・設備等を購入した場合、国庫補助が100万(4分の3)となり、

大分県が、22.2万(133.3万円×1/6) となります。
これにより、農林業業者の実質の負担は、11.1万円前後となります。

そして、国の経営継続補助金の2次応募も始まっております。締め切りが11月19日です(事前の支援機関の認定工程がありますので、2,3日余裕をもってください)、お早めに準備ください。

2020年税制改正大綱

あけましておめでとうございます

年明けさっそくですが、2020年の税制改正大綱についてご紹介します

A-FIVE解散というニュースが走りましたが、

新設項目として、間接的ではありますが、農協等のリース事業において、償却資産税が減免になることから、リース料に含まれる金額が下がり、リース料も下がるものです。

また、肉用牛の売却に関するものとして、農林水産大臣の認定を受けた地方卸売市場においての売却も含めて延長とされました。

消費税 軽減税率対応2

お世話になります、大分事務所の荒木です。

いよいよ増税が目前までやってきました。

単に税率が変わるだけではなく従来の会計処理が認められなくなるケースもあり、それによって納税義務が大きく変わる事業者もあります。

代表的なものに、農協等への農産物の委託による売上が純額処理から総額処置のみとなります。

具体的には 当期の課税売上1,000万  販売手数料150万だった時に、純額処理であれば課税売上800万となりますので、他に課税売上がなければ、免税業者のままで入られます。

ところが、総額処理となれば課税売上1,000万ですので、翌々事業年度からは課税事業者として納税義務が生じます。課税事業者者となれば今まであまり考える必要のなかった課税方法の選択検討も必要となりますのでご注意ください。

そして、この問題の大きいところは、控除されている金額が販売手数料だけではないかもしれないところにあるようで、誤って入金額のみを売上としている場合には、年間売上が600万前後の事業者でも、課税事業者者となる方もいるかもしれません・・・。

農地バンク法案 可決

お世話になります、大分事務所の荒木です

農地バンク法案に関する税制改正についてご紹介します。

農地バンク法案 正式名称「農地中間管理機構法等の改正案」です。

その中で、農地中間管理機構を通じた担い手への農地集積促進を目的として、以下の要件を満たせば
個人及び法人で、2,000万の特別控除が新設されました。

①地域の農用地所有者や耕作者らの3分の2以上で構成する農事組合法人等の団体(農用地利用改善団体)によって、「農用地利用規定」が定められていること

②譲渡する農用地が農用地利用規定に定める農用地利用改善事業の実施区域内であること

③農用地利用規定に、その実施区域内の農用地の受け手を認定農業者と農地中間管理機構に限る旨を
定めていること

④農用地利用規定について市町村の認定を受けていること

⑤農用地の譲渡先が農地中間管理機構であること

また、この適用を受けるには市町村長からの証明のための一定の書類を添付する必要があります。

※参照 全国農業新聞  農業税制の基礎知識④より引用

農の雇用事業(令和元年度3回)の募集中

お世話になります、大分事務所の荒木です。 令和元年6月24日~8月30日において令和元年3回目の農の雇用事業が募集集中です。 タイプは2つ 1.研修に対する助成(雇用就農者育成・独立支援) 2.農業法人の設立や経営承継し法人化を目指す者を雇用して実施する研修に対する助成(新設法人支援) 【ポイント】 1年齢制限の引き上げ  40歳から50歳未満へ 2働き方改革実行計画の作成 3従業員数10人以上の経営体には、年間新規採択数の上限制限。(独立希望者の受入は除く)  

消費税 軽減税率対応

お世話になります、大分事務所の荒木です。

このまま行くと約4ヶ月後には消費税率が10% 、それから軽減税率8%、さらに旧8%と混在することになります。

軽減税率が適用される取引か否かの判定は、事業者が課税資産の譲渡等を行う時、すな わち、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で行うこととなります。 したがって、飲食料品の譲渡の判定に当たっては、販売する事業者が、人の飲用又は 食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入し、又はそれ 以外の目的で使用したとしても、当該取引は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適 用対象となります。

逆に、食用に適さないものを購入者が食べると言い張っても、譲渡した方は10%で処理が必要です

これは食品だから、食品でないからといったモノを基準として判断されるケースがあるため、あくまで販売等時点で、どのような目的かでの判定において注意が必要です。

例えば、ニンジンを販売する場合に判定すると
多くは飲食用が多いと思いますが、中には、家畜等の飼料として販売することもあるかと思いますので、10%となります。
また、畜産関係で、繁殖経営などは生体を譲渡することになるため10%肥育経営で枝肉として譲渡する場合は8%と同じ 牛の譲渡でも異なります。

それから、飼料米(一般米等を飼料として販売することは除外)はいかがでしょうか。 人の食糧として販売することもできなくはないから・・・。

答えは、10%のみです。こちらは食糧法において、人の食糧として販売することがそもそも禁止されているため、場合によっては罰則規定(個人で100万以下の罰金、法人であれば1億円以下)を受けます。

情報が錯綜して混乱するかもしれませんが、原則をもとに判断してください。

どうしても不安がある場合は、最寄りの税務署や税理士への相談をお願いします。