お世話になります、大分事務所の荒木です。

このまま行くと約4ヶ月後には消費税率が10% 、それから軽減税率8%、さらに旧8%と混在することになります。

軽減税率が適用される取引か否かの判定は、事業者が課税資産の譲渡等を行う時、すな わち、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で行うこととなります。 したがって、飲食料品の譲渡の判定に当たっては、販売する事業者が、人の飲用又は 食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入し、又はそれ 以外の目的で使用したとしても、当該取引は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適 用対象となります。

逆に、食用に適さないものを購入者が食べると言い張っても、譲渡した方は10%で処理が必要です

これは食品だから、食品でないからといったモノを基準として判断されるケースがあるため、あくまで販売等時点で、どのような目的かでの判定において注意が必要です。

例えば、ニンジンを販売する場合に判定すると
多くは飲食用が多いと思いますが、中には、家畜等の飼料として販売することもあるかと思いますので、10%となります。
また、畜産関係で、繁殖経営などは生体を譲渡することになるため10%肥育経営で枝肉として譲渡する場合は8%と同じ 牛の譲渡でも異なります。

それから、飼料米(一般米等を飼料として販売することは除外)はいかがでしょうか。 人の食糧として販売することもできなくはないから・・・。

答えは、10%のみです。こちらは食糧法において、人の食糧として販売することがそもそも禁止されているため、場合によっては罰則規定(個人で100万以下の罰金、法人であれば1億円以下)を受けます。

情報が錯綜して混乱するかもしれませんが、原則をもとに判断してください。

どうしても不安がある場合は、最寄りの税務署や税理士への相談をお願いします。