お世話になります、大分事務所の荒木です

農地バンク法案に関する税制改正についてご紹介します。

農地バンク法案 正式名称「農地中間管理機構法等の改正案」です。

その中で、農地中間管理機構を通じた担い手への農地集積促進を目的として、以下の要件を満たせば
個人及び法人で、2,000万の特別控除が新設されました。

①地域の農用地所有者や耕作者らの3分の2以上で構成する農事組合法人等の団体(農用地利用改善団体)によって、「農用地利用規定」が定められていること

②譲渡する農用地が農用地利用規定に定める農用地利用改善事業の実施区域内であること

③農用地利用規定に、その実施区域内の農用地の受け手を認定農業者と農地中間管理機構に限る旨を
定めていること

④農用地利用規定について市町村の認定を受けていること

⑤農用地の譲渡先が農地中間管理機構であること

また、この適用を受けるには市町村長からの証明のための一定の書類を添付する必要があります。

※参照 全国農業新聞  農業税制の基礎知識④より引用