2023年10月から始まった「インボイス制度」。
最近、「機械の仕入先がインボイス登録していないけど大丈夫?」「うちは本則課税だけど損するの?」といった相談をよく受けます。

今回は、農業経営者の方向けに、取引先(例:機械メーカー)がインボイス未登録の場合の影響をわかりやすく解説します。


1.制度のポイントをおさらい:インボイスって何?

「インボイス(適格請求書)」とは、消費税の仕入税額控除を受けるために必要な請求書のこと。
登録された事業者だけが発行できます。

これにより、未登録の業者からの仕入れでは、消費税相当額を控除できなくなるその分、実質的なコストが増えるということになります。


2.【自社:本則課税】の場合の影響

~インボイスがないと消費税が戻らない~

【事例】機械を税込110万円(うち消費税10万円)で購入

■ 取引先がインボイス登録業者の場合:

  • 税抜100万円 + 消費税10万円 = 総額110万円
  • このうち10万円は「仕入税額控除」で差し引ける
  • 機械装置の取得価額は100万円

→ 取得原価:100万円、減価償却対象も100万円。消費税10万円は後で戻る。


■ a. インボイス未登録業者・経過措置終了後(2026年10月以降)

  • 消費税10万円を控除できない
  • 実質的に「税込110万円」が機械の取得価額となる
  • 減価償却対象額は110万円

→ 取得原価に10万円上乗せ。消費税相当額が償却費として分割される。

▽ 法人税への影響:
  • 消費税がすぐに戻ってくるのではなく、減価償却により毎年少しずつ費用化される
  • たとえば耐用年数10年なら、消費税相当分10万円が毎年1万円ずつ費用化

法人税の節税効果はごくわずかかつ時間がかかる
一方、消費税は即時に支払うため、キャッシュフローは悪化


■ b. インボイス未登録業者・経過措置期間中(~2026年9月)

年度控除割合控除可能額残り(取得価額に含まれる)
2023~2026年9月80%8万円控除2万円が取得価額に含まれる
2026~2029年9月50%5万円控除5万円が取得価額に含まれる
2029年10月以降0%0円控除10万円すべてが含まれる

→ 経過措置中であっても、一部は機械装置の原価に含まれて償却対象となります。


3.【自社:簡易課税】の場合の影響

簡易課税制度を使っている場合、消費税は売上に応じて定額計算され、仕入税額控除の実額は関係ありません。

つまり、インボイスの有無は消費税納税額に影響しません。


■ 簡易課税では…

  • インボイスがなくても問題なし(消費税控除の有無に関係なし)
  • 税込み110万円で機械を購入した場合、その全額が機械の取得原価になります
  • 減価償却の対象額は110万円
▽ 法人税への影響:
  • インボイスの有無に関係なく、110万円を減価償却費として分割して経費化
  • 本則課税と同じく、節税効果は時間をかけて徐々に発生