お世話になります、大分事務所の荒木です。
いよいよ増税が目前までやってきました。
単に税率が変わるだけではなく従来の会計処理が認められなくなるケースもあり、それによって納税義務が大きく変わる事業者もあります。
代表的なものに、農協等への農産物の委託による売上が純額処理から総額処置のみとなります。
具体的には 当期の課税売上1,000万 販売手数料150万だった時に、純額処理であれば課税売上800万となりますので、他に課税売上がなければ、免税業者のままで入られます。
ところが、総額処理となれば課税売上1,000万ですので、翌々事業年度からは課税事業者として納税義務が生じます。課税事業者者となれば今まであまり考える必要のなかった課税方法の選択検討も必要となりますのでご注意ください。
そして、この問題の大きいところは、控除されている金額が販売手数料だけではないかもしれないところにあるようで、誤って入金額のみを売上としている場合には、年間売上が600万前後の事業者でも、課税事業者者となる方もいるかもしれません・・・。