2020年税制改正大綱
あけましておめでとうございます
年明けさっそくですが、2020年の税制改正大綱についてご紹介します
A-FIVE解散というニュースが走りましたが、
新設項目として、間接的ではありますが、農協等のリース事業において、償却資産税が減免になることから、リース料に含まれる金額が下がり、リース料も下がるものです。
また、肉用牛の売却に関するものとして、農林水産大臣の認定を受けた地方卸売市場においての売却も含めて延長とされました。
あけましておめでとうございます
年明けさっそくですが、2020年の税制改正大綱についてご紹介します
A-FIVE解散というニュースが走りましたが、
新設項目として、間接的ではありますが、農協等のリース事業において、償却資産税が減免になることから、リース料に含まれる金額が下がり、リース料も下がるものです。
また、肉用牛の売却に関するものとして、農林水産大臣の認定を受けた地方卸売市場においての売却も含めて延長とされました。
お世話になります、大分事務所の荒木です。
いよいよ増税が目前までやってきました。
単に税率が変わるだけではなく従来の会計処理が認められなくなるケースもあり、それによって納税義務が大きく変わる事業者もあります。
代表的なものに、農協等への農産物の委託による売上が純額処理から総額処置のみとなります。
具体的には 当期の課税売上1,000万 販売手数料150万だった時に、純額処理であれば課税売上800万となりますので、他に課税売上がなければ、免税業者のままで入られます。
ところが、総額処理となれば課税売上1,000万ですので、翌々事業年度からは課税事業者として納税義務が生じます。課税事業者者となれば今まであまり考える必要のなかった課税方法の選択検討も必要となりますのでご注意ください。
そして、この問題の大きいところは、控除されている金額が販売手数料だけではないかもしれないところにあるようで、誤って入金額のみを売上としている場合には、年間売上が600万前後の事業者でも、課税事業者者となる方もいるかもしれません・・・。
お世話になります、大分事務所の荒木です
農地バンク法案に関する税制改正についてご紹介します。
農地バンク法案 正式名称「農地中間管理機構法等の改正案」です。
その中で、農地中間管理機構を通じた担い手への農地集積促進を目的として、以下の要件を満たせば
個人及び法人で、2,000万の特別控除が新設されました。
①地域の農用地所有者や耕作者らの3分の2以上で構成する農事組合法人等の団体(農用地利用改善団体)によって、「農用地利用規定」が定められていること
②譲渡する農用地が農用地利用規定に定める農用地利用改善事業の実施区域内であること
③農用地利用規定に、その実施区域内の農用地の受け手を認定農業者と農地中間管理機構に限る旨を
定めていること
④農用地利用規定について市町村の認定を受けていること
⑤農用地の譲渡先が農地中間管理機構であること
また、この適用を受けるには市町村長からの証明のための一定の書類を添付する必要があります。
※参照 全国農業新聞 農業税制の基礎知識④より引用
お世話になります、大分事務所の荒木です。
令和元年6月24日~8月30日において令和元年3回目の農の雇用事業が募集集中です。
タイプは2つ
1.研修に対する助成(雇用就農者育成・独立支援)
2.農業法人の設立や経営承継し法人化を目指す者を雇用して実施する研修に対する助成(新設法人支援)
【ポイント】
1年齢制限の引き上げ 40歳から50歳未満へ
2働き方改革実行計画の作成
3従業員数10人以上の経営体には、年間新規採択数の上限制限。(独立希望者の受入は除く)
お世話になります、大分事務所の荒木です。
このまま行くと約4ヶ月後には消費税率が10% 、それから軽減税率8%、さらに旧8%と混在することになります。
軽減税率が適用される取引か否かの判定は、事業者が課税資産の譲渡等を行う時、すな わち、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で行うこととなります。 したがって、飲食料品の譲渡の判定に当たっては、販売する事業者が、人の飲用又は 食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で購入し、又はそれ 以外の目的で使用したとしても、当該取引は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適 用対象となります。
逆に、食用に適さないものを購入者が食べると言い張っても、譲渡した方は10%で処理が必要です
これは食品だから、食品でないからといったモノを基準として判断されるケースがあるため、あくまで販売等時点で、どのような目的かでの判定において注意が必要です。
例えば、ニンジンを販売する場合に判定すると
多くは飲食用が多いと思いますが、中には、家畜等の飼料として販売することもあるかと思いますので、10%となります。
また、畜産関係で、繁殖経営などは生体を譲渡することになるため10%肥育経営で枝肉として譲渡する場合は8%と同じ 牛の譲渡でも異なります。
それから、飼料米(一般米等を飼料として販売することは除外)はいかがでしょうか。 人の食糧として販売することもできなくはないから・・・。
答えは、10%のみです。こちらは食糧法において、人の食糧として販売することがそもそも禁止されているため、場合によっては罰則規定(個人で100万以下の罰金、法人であれば1億円以下)を受けます。
情報が錯綜して混乱するかもしれませんが、原則をもとに判断してください。
どうしても不安がある場合は、最寄りの税務署や税理士への相談をお願いします。
まもなく平成の終わり
特急の車窓から眺める夕方の宇佐平野は、整えられた田んぼが夕日を受けてきれいに輝いておりました。
平成の時代は、国際的に渡り合える農業の下地作りとしてこれまでの農地制度から脱却して農地の集約や経営規模の拡大を推進してきました。先進的な農家については、いち早く組織的な経営を行い、あるいは組織的な経営の準備に取り掛かってこられております。
今一歩集約化が進まないのには、財産権としての配慮、尊重が必要なのでやむを得ない所だと思われるとともに諸外国との貿易交渉といった問題を目の前に、間に合うのかという焦燥感もあるかと思います。
私個人として感じるのは、規模の集約を加速するには、規模の拡大と同時に経営力の強化に取り組まなければ、この問題は解決しないのではないかということです。今はどちらかと言えば規模の拡大が先行して、経営力の強化は個々に委ねられているため後回しになっており、地域から受け皿として安心して預けられる存在になれずにいる経営体が多いのでないでしょうか。
経営において規模が大きいことだけでは強みにはならないばかりかこれからの時代かえって変化に対応できずリスクになりかねない。そこにマネジメント、理念といった経営感が備わって強い経営体が生まれ、地域の雇用の受け皿にもなることでより、農地の集約が加速するのだと感じております。
当然ながら、経営力の強化には多方面からの支援体制が必要になってきます。平成の最後に始まった相談所事業はその取組の第一歩として期待されております。支援体制の受け皿としてももっと多くの専門家の力が必要になってくると思います。残念ながらまだ理念や事業計画を支援する体制はまだ足りないと思います。成果が求められると時間や予算が限られてくるといった事情もあるかと思います。
そういった取組にも目が向けられることを期待しております。
お世話になります、大分事務所の荒木です。
2018年度の2次補正予算が7日成立となり、産地パワーアップ事業などの予算が措置されました。
また、産地パワーアップ事業では、これまでののコスト低減、販売額の要件に加えて
労働生産性10%以上の向上が新設されるとのことで、国の働き方改革と相まって労働時間のコントロールが一つのキーとなりそうです。
また、農林水産省では、スマート農業普及に向けて2025年度目標を設定し、データ活用した農業の実践が進むことを期待しております。対象がほぼすべての担い手とあり、導入が難しいと思われる中山間地域などでも導入できる価格が実現するのかどうか注目しております。
あけましておめでとうございます。大分事務所の荒木です。
今年も残すところあと361日となりました。 これを聞いて、何を言ってるのか。と感じるのか。そうだなと感じるか。 半分冗談、半分まじめな話でして、年々月日が流れるのが早く感じるようになり、 また、時代もデジタル化、電子化の中で、情報量や速さが増しており 仕事のスピードも速くならざるをえません。
今年は、我々の業界では、事業承継元年になるのかなと思っております。 まだ時間があると考えるのか。そろそろ始めないと間に合わないと感じるのか。 です。
一つの考えには、事業承継には5年から10年かかると言われます。
今自分の年齢が何歳かよりも、後継者が代表になる年は何歳ごろが理想かで考えていただく方がスタートしやすいかもしれません。 60代で創業した方が少ないように、後継者もその年で後継したのでは ちょっと遅いかもしれません。
また、なぜ5年から10年かかるといわるのかと言いますと 『見える化(現状把握)』『磨き上げ(問題点の解消)』といったことが必要となり、 一従業員、一役員とは違って、後継者として育ち上がってもらうことが重要です。 特に、後継者が自分の会社だから何でも自分で自由にやれるといった勘違いいないように 経営理念や考え方をしっかり教え繋いでいかなければ、バトンタッチした途端に トラブルなるケース、株主訴訟、解任といった事態も増えてきているようです。
少しでも時間がかかる理由が伝われば幸いですが、 また、折りをみて情報提供していきますので、今年もよろしくお願いします。
お世話になります、大分事務所の荒木です。
先に改正で、農業経営基盤強化準備金の取崩に関する取扱いが変わったのをご存知でしょうか。
従来、計画に記載した設備を購入した場合か5年計画した場合に取崩となっておりました。
ところが、今度の改正で、計画に記載していない設備を購入した場合でも積立金の取崩の必要があります。
問題はここからで、この設備というのは計画に記載したものとは違うため税務上の損金には算入できないものとなるため、そのまま税金がかかってきます。
回避するためには設備購入検討の段階で、計画の変更申請をする必要がありますが、
局によって対応はまちまちでできない可能性もあるとのこと
設備計画が今後はより慎重に求められますのでご注意ください。
お世話になります、大分事務所の荒木です。
人手不足が叫ばれている中、処遇改善など人材確保に苦慮されていることかと思います。
また、せっかく採用したからには戦力として育ってもらいたいというのがどの企業も悩みではないでしょうか。
その中で企業の給与などの底上げのための後押しとして、従業員の給与が前年比など3つほどの要件を満たせば法人税などの軽減になる税制は
だいぶ浸透してきたかと思いますが、平成30年の改正では上乗せ措置として、 賃金要件の増加割合が2.5%以上かつ経営力向上計画による改善もしくは教育訓練費が前期の教育訓練費の1.1倍以上であれば、上乗せとして10%が控除でき、中小企業の場合で最大25%が控除できます。(ただし、法人税額の20%が上限)
経営力向上計画では、一定の設備投資などが要件となるため、設備投資の予定がない場合には受けられない可能性がありますが、
教育訓練費は、対象者や範囲など要件がありますが、比較的柔軟に取り扱いができ、検討の価値が大いにありそうです。
ちなみに、経営力向上計画による上乗せ措置を検討されている場合は、向上していると認定されるための指標は限られており、業種により独自に定められた指標では
対象外となる可能性があります。そのため、対象外の指標で計画の認定を受けている場合には、計画の変更の必要があります。