お世話になります、大分事務所の荒木です。
先般、マイナンバーという情報が世間をにぎわしておりますが、農業経営にとっても
例外ではありません。ただし、農業関係だけ特殊というわけでもありませんので
他の業種同様に基本となにをすべきかを把握いただき、しっかり対策していただくことが重要かと思います。
では、マイナンバーとは、国内に住民票のある方全員に12桁の番号が与えられ
当面税・社会保障・災害対策に限って活用されていくものです。
これまでの住基カードやグリーンカードとは違い、法律的な利用制限や違反した場合の罰則も重いものがあります。
ですから、しっかりとした対策が求めれます。
具体的は、収集・保管・利用・廃棄という項目ごとに
①誰がどう収集して、②誰がどのような形で保管管理するのか③どういう書類で利用し、どういう使い方が禁止されているか、そして④いつのタイミングで廃棄しておくのかということをベースに捉えていく必要があります。
特に、利用の制限があるように、利用するケースは限定されておりそれ以外には一切使えないことや不要になった時には廃棄するということがこれまでと違って慎重に行うべきところだと思います。
さらに、重要なことは制度が始まる平成27年10月までに従業員や関係取引先への周知や住民票の移動など、制度開始前に行うことが望ましい準備も多数あります。ぜひ一度近隣で開催されているセミナー等にご参加されることをお勧めします。
ちなみに、弊所でも8月17日、19日に行います。詳しくはこちらセミナーのご案内 、みなさんのご関心が高いようで、多数の申込を頂いておりまして、席が残りわずかとなっておりますので、ご関心のある方はお早めにお申込下しさい。お申込はこちらをファックスしてください。マイナンバー制度セミナー申込