お世話になります、大分事務所の荒木です。
先に改正で、農業経営基盤強化準備金の取崩に関する取扱いが変わったのをご存知でしょうか。
従来、計画に記載した設備を購入した場合か5年計画した場合に取崩となっておりました。
ところが、今度の改正で、計画に記載していない設備を購入した場合でも積立金の取崩の必要があります。
問題はここからで、この設備というのは計画に記載したものとは違うため税務上の損金には算入できないものとなるため、そのまま税金がかかってきます。
回避するためには設備購入検討の段階で、計画の変更申請をする必要がありますが、
局によって対応はまちまちでできない可能性もあるとのこと
設備計画が今後はより慎重に求められますのでご注意ください。