お世話になります、大分事務所の荒木です。

人手不足が叫ばれている中、処遇改善など人材確保に苦慮されていることかと思います。
また、せっかく採用したからには戦力として育ってもらいたいというのがどの企業も悩みではないでしょうか。

その中で企業の給与などの底上げのための後押しとして、従業員の給与が前年比など3つほどの要件を満たせば法人税などの軽減になる税制は
だいぶ浸透してきたかと思いますが、平成30年の改正では上乗せ措置として、 賃金要件の増加割合が2.5%以上かつ経営力向上計画による改善もしくは教育訓練費が前期の教育訓練費の1.1倍以上であれば、上乗せとして10%が控除でき、中小企業の場合で最大25%が控除できます。(ただし、法人税額の20%が上限)

経営力向上計画では、一定の設備投資などが要件となるため、設備投資の予定がない場合には受けられない可能性がありますが、
教育訓練費は、対象者や範囲など要件がありますが、比較的柔軟に取り扱いができ、検討の価値が大いにありそうです。

ちなみに、経営力向上計画による上乗せ措置を検討されている場合は、向上していると認定されるための指標は限られており、業種により独自に定められた指標では
対象外となる可能性があります。そのため、対象外の指標で計画の認定を受けている場合には、計画の変更の必要があります。