お世話になります、大分事務所の荒木です。

消費税の税率10%に向けてが刻々と迫っております。(H31年10月1日)ととなっております。

ですので、経過措置への対応として基準日が平成31年4月1日となり、請負契約などについては平成31年3月31日までに契約したものが8%計算となります。
また、前回の消費税率改定と違いますのは、対象品目によっては軽減税率制度として、8%計算の適用があります。

これに関連した措置として、食用の農林水産物の生産する農林水産豪の簡易課税のみなし仕入れ率が現行70%から80%へ引き上げとなります。
これは、売上が8%計算なのに対して、仕入などの原価が10%であることへの調整措置のようです。
あくまで直接的な生産が対象なるため、関連業務としての作業受託などそれ以外の売上については現行のままになるかと思いますので注意が必要です。