お世話になります、大分綜合会計事務所の荒木です。
平成31年10月と言えば、消費税の引き上げです。
みなさんもご存知の方が多いように消費税が8%から10%に引き上げれます。
ここまでは、消費税が上がると大変だという話で終わるのですが、今回は消費税の軽減税率制度が合わせて適用になると
いうことで、事業者にとっては大変な混乱が起こる可能性があるということです。
なぜなら、同じ商品サービスでも、相手や提供場所によって税率を変えて計算しなければならない為です。
そこで、農業経営の中でも細かく分かけて計算する必要があり、注意がいります。
一つ例えをご紹介しますと
いちごを栽培から販売などをされている事業者の場合
栽培から市場へ出荷⇒8%
農場で持ち帰り用の販売⇒8%
いちご狩りのお土産もこれに含まれます。
一方で、自身の農場内レストランで飲食する場合は10%
いちご狩りの入園料は10%といった扱いになります。
とくに注意がいるのは、付随する費用に関して、送料や手数料を取る場合は10%になるため分けて処理が必要になります。