お世話になります、大分事務所の荒木です。

いよいよ今年も残すところあと1ヶ月ちかくとなり、気分も慌しくなってきたころかと思います。

昨日、日本政策金融公庫の熊本支店にて九州農業経営アドバイザーミーティングが開催され参加してまいりました。九州では先進的な会計事務所の活動事例を聞くことができ、
集落営農組織との関わりの中でそれぞれが抱える問題は似ており、なんといっても
組織の意思統一の継続が最大のポイントであるとのことでした。
そこのところのアドバイスを聞くことができ、参考となりました。
また、自分自身さらに磨きをかけなければ取り残されるなと実感しました。

そこの所について詳しくお聞きになりたい方は遠慮なくご連絡下さい。

先日法務省より12年ぶりとなる発表がありましました。
タイトルからもうお分かりの方もいらっしゃると思いますが、休眠会社の整理に着手するようです。
概要は以下のとおりです。

最後の登記から5年ないし12年を経過している会社を2ヶ月以内に一定の届出をしない限り職権で解散されてしまいます。27年1月19日までに一定の届出をせずに解散登記がなされても、3年以内であれば株主総会等の特別決議や継続の登記等一定の手続きをすれば継続は可能となりますが
費用等無駄になりません。そのため、今後事業を行う予定のある法人は手続きをしておいたほうがいいかもしれません。

ちなみに、継続していると認めてもらうためにここでいう登記とは、役員変更などの事業継続がわかるものであり、登記事項証明書の交付などは含まれないためご用心ください。

詳しくはこちら法人休眠解散登記