お世話になります、大分事務所の荒木です。
いよいよ本格的な田植えシーズンが始まりました。
ました。
農研機構中央研究所より2025年までの地域農業の姿が予測できるシステム「2025年の地域農業の姿が把握できる地域農業情報」を公開
されました。
市町村単位のデータをPDF形式で提供され、「人・農地プラン」の作成などでの利用を想定されております。
一番機のなる機になるのは、人口の推移とその年齢層のウェイト、それから農地の面積の推移ではないでしょうか。
無料ですので、ぜひ一度、皆さんの地域資料として見てみてください。
お世話になります、大分事務所の荒木です。
新しい年度から1か月が経ち、各制度が動き出したころですが
今年は、法人化・事業承継にポイントを絞った制度が目立ちます。
気になるのは、親子間の承継に対する支援が手薄ではないかと、個人的には感じております。
全体的な傾向としては、第三者へというのはわかりますが、まだまだ親子間の承継についてもフォローが必要ではないかと・・・。
親子間というのは関係がデリケートな部分があり、お互い理解しているが受け入れられないという感情的なぶつかり合い
が存在しております。こちらを解消するには第3者である専門家を入れる方が望ましいと思います。
特に気を付けるべきこととして、「正論を押し付けない」ということです。正確には引継ぐ方が自分が正論と思っていることを押し付けないという意味です。
一見すると、なぜ正論を言ってはいけないと感じると思いますが、ここを勝負すると前に進まなくなる可能性があります。
まずは、先代経営者を受け入れることを第一歩とすることを提案しております。
本当にやりたいことは、引き継いで自身の経営を確立してからでも遅くはないのではないでしょうか。
さて、経営承継を支援する制度として、「農の雇用事業」18年度2回目 6月8日までの受付となっております。
今回、制度のポイントとしては、農業経営承継事業の名前が消え、新法人設立支援タイプとなったことです。
特に、「経営承継型」は第三者への移譲に際して行う研修などがたいしょうとなります。
つまりは、法人設立が進められております。
法人設立タイプでは、最大4年間の助成・3年目以降は年間最大60万円となります。
ちなみに、次世代の経営者を育成するために先進的な農業法人や異業種法人への役職員への派遣研修の助成も19年1月31日まで募集されております。
次に、各都道府県段階に経営全般に関する相談窓口の設置により、税理士や社労士など専門家への相談が受けやすくなります。
また、
お世話になります、大分事務所の荒木です。
昨年に続き、景気のいい話題でにぎわっておりますが、一方で雇用ができず倒産という非常に残念な話題が聞かれます。
雇用不足を少しでも補うための設備投資が増えており、それに伴い設備投資税制の適用を検討されていることかと思います。
中小企業に関しては、経営力向上計画の認定を受けた上で対象となる設備投資を実行していただくのが原則ですが、例外的に取得後60日以内に計画が受理された場合も適用が受けられます。
ただし、事業年度期末前に取得となる場合は注意が必要です。
具体的には、3月決算法人が3月までに資産を取得し事業供用したものの、計画の受理認定が翌期となった場合は、当期、翌期のいずれも税制の適用が受けられません。
また、計画の受理認定には数か月かかる場合もあることから十分余裕持った設備投資が必要です。
これはあくまで例外による場合の話でありますので、原則通り、計画認定を受けた後に取得した場合には当てはまりませんのでご安心ください。
それと、先日の発表により、経営力向上計画による税制(既存)とは別に、新固定資産税特例が6月中旬以降施行されます。
既存税制は、法人税に加えて、固定資産税が最大3年間半額になるというものですが、こちらは自治体によっては3年間全額軽減されるかもしれません。
現状はほとんどの自治体全額の意向を出しているようですが、詳し事はこれからになります。
いずれにしても、初年度は税制が重複し選択が必要になるため、自社の収益など現状に合わせた検討が必要になります。
また、新固定資産税特例は、設備取得後の申請は一切認められませんので、より慎重に計画的に行う必要があります。
お世話になります、大分事務所の荒木です。
消費税の税率10%に向けてが刻々と迫っております。(H31年10月1日)ととなっております。
ですので、経過措置への対応として基準日が平成31年4月1日となり、請負契約などについては平成31年3月31日までに契約したものが8%計算となります。
また、前回の消費税率改定と違いますのは、対象品目によっては軽減税率制度として、8%計算の適用があります。
これに関連した措置として、食用の農林水産物の生産する農林水産豪の簡易課税のみなし仕入れ率が現行70%から80%へ引き上げとなります。
これは、売上が8%計算なのに対して、仕入などの原価が10%であることへの調整措置のようです。
あくまで直接的な生産が対象なるため、関連業務としての作業受託などそれ以外の売上については現行のままになるかと思いますので注意が必要です。