お世話になります、大分事務所の荒木です。
昨年に続き、景気のいい話題でにぎわっておりますが、一方で雇用ができず倒産という非常に残念な話題が聞かれます。
雇用不足を少しでも補うための設備投資が増えており、それに伴い設備投資税制の適用を検討されていることかと思います。
中小企業に関しては、経営力向上計画の認定を受けた上で対象となる設備投資を実行していただくのが原則ですが、例外的に取得後60日以内に計画が受理された場合も適用が受けられます。
ただし、事業年度期末前に取得となる場合は注意が必要です。
具体的には、3月決算法人が3月までに資産を取得し事業供用したものの、計画の受理認定が翌期となった場合は、当期、翌期のいずれも税制の適用が受けられません。
また、計画の受理認定には数か月かかる場合もあることから十分余裕持った設備投資が必要です。
これはあくまで例外による場合の話でありますので、原則通り、計画認定を受けた後に取得した場合には当てはまりませんのでご安心ください。
それと、先日の発表により、経営力向上計画による税制(既存)とは別に、新固定資産税特例が6月中旬以降施行されます。
既存税制は、法人税に加えて、固定資産税が最大3年間半額になるというものですが、こちらは自治体によっては3年間全額軽減されるかもしれません。
現状はほとんどの自治体全額の意向を出しているようですが、詳し事はこれからになります。
いずれにしても、初年度は税制が重複し選択が必要になるため、自社の収益など現状に合わせた検討が必要になります。
また、新固定資産税特例は、設備取得後の申請は一切認められませんので、より慎重に計画的に行う必要があります。