2019年7月の記事

農地バンク法案 可決

お世話になります、大分事務所の荒木です

農地バンク法案に関する税制改正についてご紹介します。

農地バンク法案 正式名称「農地中間管理機構法等の改正案」です。

その中で、農地中間管理機構を通じた担い手への農地集積促進を目的として、以下の要件を満たせば
個人及び法人で、2,000万の特別控除が新設されました。

①地域の農用地所有者や耕作者らの3分の2以上で構成する農事組合法人等の団体(農用地利用改善団体)によって、「農用地利用規定」が定められていること

②譲渡する農用地が農用地利用規定に定める農用地利用改善事業の実施区域内であること

③農用地利用規定に、その実施区域内の農用地の受け手を認定農業者と農地中間管理機構に限る旨を
定めていること

④農用地利用規定について市町村の認定を受けていること

⑤農用地の譲渡先が農地中間管理機構であること

また、この適用を受けるには市町村長からの証明のための一定の書類を添付する必要があります。

※参照 全国農業新聞  農業税制の基礎知識④より引用

農の雇用事業(令和元年度3回)の募集中

お世話になります、大分事務所の荒木です。

令和元年6月24日~8月30日において令和元年3回目の農の雇用事業が募集集中です。

タイプは2つ

1.研修に対する助成(雇用就農者育成・独立支援)

2.農業法人の設立や経営承継し法人化を目指す者を雇用して実施する研修に対する助成(新設法人支援)

【ポイント】

1年齢制限の引き上げ  40歳から50歳未満へ

2働き方改革実行計画の作成

3従業員数10人以上の経営体には、年間新規採択数の上限制限。(独立希望者の受入は除く)