農地に関する課税(原則)
「農地を所有」したり、「農地の権利を移転する」ことに対しては、次のような税金が課せられます。
農地を所有している場合
- 固定資産税(評価額×税率(1.4%))
- 都市計画税(都市計画区域内に限る)(評価額×税率(0.3%以下))
- 特別土地保有税(現在適用停止)
- 地価税(現在適用停止)
農地の権利を移転した場合
農地を売った場合
○売渡により生じた譲渡益に対して
- 所得税(法人税)(譲渡益×15%)
- 住民税(譲渡益×5%)
- ※法人税は、総合課税
農地を交換した場合
○交換により生じた譲渡益に対して
- 所得税(法人税)(譲渡益×15%)
- 住民税(譲渡益×5%)
○交換による取得資産に対して
- 登録免許税(固定資産税台帳価格×2%)
- 不動産取得税(固定資産税台帳価格×4%)
- 特別土地保有税(現在適用停止)
農地を貸した場合
○賃貸料収入に対して
- 所得税(法人税)
- 住民税
※不動産所得として他の所得と合算して課税
農地の権利を取得した場合
農地を買った場合
○取得土地の所有権移転登記に対して
- 登録免許税(固定資産課税台帳価格×2%)
○農地の取得に対して
- 不動産取得税(固定資産課税台帳価格×4%)
- 特別土地保有税(現在適用停止)
農地を相続した場合
- 相続税(相続財産額×(10%~50%))
- 登録免許税(固定資産課税台帳価格×0.4%)
※不動産取得税は非課税
農地の贈与を受けた場合
- 贈与税(課税価格×(10%~50%))
- 登録免許税(固定資産課税台帳価格×2%)
- 不動産取得税(固定資産課税台帳価格×4%)
- 特別土地保有税(現在適用停止)