農地に関する課税(原則)

「農地を所有」したり、「農地の権利を移転する」ことに対しては、次のような税金が課せられます。

農地を所有している場合

  • 固定資産税(評価額×税率(1.4%))
  • 都市計画税(都市計画区域内に限る)(評価額×税率(0.3%以下))
  • 特別土地保有税(現在適用停止)
  • 地価税(現在適用停止)

農地の権利を移転した場合

農地を売った場合

○売渡により生じた譲渡益に対して

  • 所得税(法人税)(譲渡益×15%)
  • 住民税(譲渡益×5%)
  • ※法人税は、総合課税

農地を交換した場合

○交換により生じた譲渡益に対して

  • 所得税(法人税)(譲渡益×15%)
  • 住民税(譲渡益×5%)

○交換による取得資産に対して

  • 登録免許税(固定資産税台帳価格×2%)
  • 不動産取得税(固定資産税台帳価格×4%)
  • 特別土地保有税(現在適用停止)

農地を貸した場合

○賃貸料収入に対して

  • 所得税(法人税)
  • 住民税

※不動産所得として他の所得と合算して課税

農地の権利を取得した場合

農地を買った場合

○取得土地の所有権移転登記に対して

  • 登録免許税(固定資産課税台帳価格×2%)

○農地の取得に対して

  • 不動産取得税(固定資産課税台帳価格×4%)
  • 特別土地保有税(現在適用停止)

農地を相続した場合

  • 相続税(相続財産額×(10%~50%))
  • 登録免許税(固定資産課税台帳価格×0.4%)

※不動産取得税は非課税

農地の贈与を受けた場合

  • 贈与税(課税価格×(10%~50%))
  • 登録免許税(固定資産課税台帳価格×2%)
  • 不動産取得税(固定資産課税台帳価格×4%)
  • 特別土地保有税(現在適用停止)

農地を借りた場合

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